相続税の基礎知識

 

相続税の基礎知識
平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以降に発生する相続等について課税が強化されました。これまでは一定規模以上の相続財産がない限り相続税の申告を要しなかった場合でも、改正後においては相続税の申告が必要となるケースも増えることが想定されており、相続税に対する注目が高まっています。

 

相続税とは

相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
相続税の申告が必要となる場合には、被相続人の亡くなった日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。

 

相続税の納税義務者と基礎控除額

被相続人(亡くなられた人)から相続または遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格(各人の課税価格)の合計額が、遺産に係る基礎控除額(3,000万円と600万円に法定相続人の数を乗じて算出した金額との合計額)を超える場合、その財産を取得した人は、相続税について申告する必要があります。

例えば、法定相続人が配偶者と子2人の場合における基礎控除額は以下のとおりです。3,000万円+(600万円×法定相続人3人)=4,800万円

※上記の基礎控除額は、平成27年1月1日以降に相続または遺贈が発生した場合の基礎控除額です。

 

相続税がかかる財産とは

相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象とされます。

@ 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産

死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに該当します。

A 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産

相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。

B 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産

被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。

 

遺贈や死因贈与について

相続税は遺贈や死因贈与により財産を取得した場合も課税の対象とされます。
遺贈とは、遺言により遺言者の財産の全部または一部を特定の人に贈与することをいい、死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与をいいます。
遺贈は遺言者の一方的な贈与により成立し、死因贈与は贈与者と受贈者の双方の合意により成立する点において異なりますが、贈与する者の死亡によって贈与の効力が生じる点において共通することから、相続による財産の取得と同様に相続税の課税対象とされています。

 

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