教育資金贈与について

 

教育資金贈与
平成25年度税制改正により、直系尊属が一括贈与する教育資金について、一定の要件を満たすことにより贈与税を非課税とする措置が設けられました。高齢者世代が所有する資産が教育資金として子育て世代へ一括贈与されることにより、子育て世代において資金的に余裕が生まれ、その資金が他の支出に回されることで消費が活性化させるといった効果も期待されています。

 

非課税制度の概要

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、受贈者(30歳未満の方に限ります。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から下記の@からBに該当する場合(以下、「教育資金口座の開設等」といいます。)には、これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

 @ 信託受益権を付与された場合
 A 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
 B 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合

その後、受贈者が30歳に達するなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額(贈与された金額)から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与があったこととされます。

 

教育資金の範囲

(1)学校等に対して直接支払われる次のような金銭

@ 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
A 学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

(注) 「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、 各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所等などをいいます。

(2)学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの

<イ> 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの

B 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
C スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上 のための活動に係る指導への対価など
D Bの役務の提供又はCの指導で使用する物品の購入に要する金銭

<ロ> イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの

E Aに充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
F 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費( (注) 平成27年4月以降に支払う一定のものが対象となります。)

 

教育資金贈与時の留意点

教育資金として贈与された金額のうち、30歳までに使い切れない部分の金額があるときは贈与税が課税されます。そもそも、教育資金をその都度贈与することは従前より非課税とされていますので、あえて一度に高額の贈与をする必要もないともいえます。教育資金贈与の非課税制度を利用する際には、将来必要となる教育資金がいくらなのかをよく検討してから実行すべきでしょう。
 

教育資金贈与は祖父母から孫への贈与を想定したものでありますが、まとまった資金を贈与により移転できることから相続税対策の一環として利用することも可能です。当事務所は東京都港区に事務所を持つ税理士事務所です。港区、世田谷区、千代田区、横浜近郊で相続相談ができる税理士をお探しの方、お気軽にご連絡ください。